不倫の示談書の書き方とは!送っても慰謝料を支払わない時の対処法

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不倫関係を清算する上で、示談書を用いて解決に導く事があります。

示談書を作成する効果とは不倫関係が繰り返されない為の抑止策という見方も出来ます。

またパートナー・不倫相手に対しても正式に慰謝料を請求ができ法的な効果も期待する事が出来ます。

示談書は個人で作成するもしくは、有料でプロの弁護士に依頼する事も可能です。

今までの正常な生活にいち早く戻る為に、示談書を用いた解決方法は現在では一般的になっています。

不倫の示談書とは

書類イメージ画像

パートナーと浮気相手に不倫という事実があり、不倫相手を訴える事で解決する手段としては裁判という方法が一番効果的です。

ですが、世間体を気にして出来るだけ穏便に事を済ませたい場合はどのような方法があるのでしょうか。

示談とは、双方合意の元作成するいわば約束事を書面に残しておこうという内容になります。

では不倫の示談書とはいったいどのような中身になり、どのような書式で作成する物なのでしょうか。

不倫の示談書の意味とは

不倫の示談書とは、不倫関係にあったという事実を当事者間に認めさせ、慰謝料を請求する際に、振込先や金額などを明記した約束事を書面にしたものです。

また再度約束が破られた場合への違約金なども明記する事で、再発を抑制する事もでき、仮に今後裁判に持ち込む際には大きな証拠にもなる書面である事には間違いありません。

不倫した相手に示談書を送るメリットとは

示談書の作成と聞くと日常生活ではあまり馴染みのない言葉から、少し距離を取ってしまいがちです。

示談書は不倫相手に送付する事で様々なメリットがあります。

  • 書面に残す事で、不倫に関する約束事を守らせる
  • 迅速な解決が可能
  • 今後離婚する際の証拠や、不倫関係が再発した場合の慰謝料増額請求への資料にもなる

裁判を起こし、相手側との折り合いがつかなければ、長期化してしまうと費用はもちろん、精神的にも疲弊してしまうでしょう。

示談書を作成し、相手側に送付するメリットは不倫関係をいち早く精算できる事が大きいのではないでしょうか。

不倫をされた事で、パートナーとの関係性が大きく崩れてしまい、日常生活に少しでも早く戻りたい。

前向きな希望を叶える意味合いでも示談書の取り交わしは役立つことが考えられます。

示談書とは解決に不倫問題を解決に導くうえでは骨組みになる内容が盛り込まれています。

不倫相手に関しても示談に応じるという事は、反省の気持ちに表れと考える事が出来ます。

相場に見合わない余程高額な慰謝料でなければ応じてくれる可能性が高いです。

また接見禁止令・違約金などは、不倫関係の再発には大きな抑止策になります。

示談書の作成は口頭での口約束などよりも効果が絶大であり、約束を守れなかった場合のペナルティも明記できるため言い逃れが出来ない状況を作り上げる事が可能になります。

また不倫相手側も、示談書にサインをする事で、これ以上の慰謝料の請求に応じる必要がなくなります。

慰謝料が払い終わった段階で、全て過去の事として清算をするという意味合いもあり、示談書を作成する事で余計なトラブルを防ぐ役割があります。

示談書で請求出来る慰謝料の相場と有利に進める方法とは

請求書のイメージ画像

示談書に記載する内容には、簡潔で分かりやすい文章を使用する必要があります。

また示談書を作成する上での注意点もご紹介していきます。

示談書の送付で請求出来る慰謝料の相場

相場は50~300万円の金額になります。

慰謝料の相場は、不倫関係の内容によって請求金額が大幅に異なる事が多いです。

不倫相手が既婚者だと知らされていなかった事や、夫婦関係が既に破綻していた場合などは大幅に減額される可能性がありますので、損をしない為にも示談書を作成する前に離婚専門の弁護士に相談する事をお勧め致します。

不倫の示談交渉を有利に進める方法

示談交渉をする際に有利展開に持ち込むには、パートナーと不倫相手側に関する情報や証拠を多く取り揃えている必要があります。

個人で集める事も出来ますが、より精度の高い証拠を集める事を希望するのであればプロの探偵に依頼する事が一番です。

プロの探偵に依頼する事で得られる証拠

探偵に依頼した際に、依頼者に取ってどのような有利な状況が作ることが出来るのでしょうか?プロの探偵に依頼した場合、人物調査に対して調査報告書というものを作成してもらえます。

調査報告書には画像や映像付きで、時系列を用いて対象者の行動を事細かに記載してあります。

また画像だけではなく映像で記録する事も多く、二人の親密な雰囲気を収録して言い逃れができない資料を作成してもらえます。

不倫の示談書が無効になるケースとは

不倫における示談書が無効になったり、取り消しになるケースはいくつか存在します。

例えば、示談書にて双方の合意があった場合などは提示した以上の慰謝料の請求は出来なくなります。

ですが不倫相手が再度約束を破り、不貞行為に走ってしまった場合は、示談書自体が無効・取り消しとなり新たな条件で再度示談書を作成する必要があります。

また裁判に発展した際にも、『示談書に合意をした後での不貞行為』という事実を残せる為、確実な証拠になり、裁判を有利に進める事ができます。

また要求内容に、公序良俗に反する内容を盛り込んでしまった場合も無効・取り消しになるケースが存在します。

公序良俗に反するとは、民法90条における『公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする』という文があり、基本的人権の侵害や財産秩序に反する内容の契約は無効になるという事です。

いくら許せないといえ、相場からかけ離れた慰謝料の請求や、不倫相手が同僚だった場合などに職場を辞職する事を迫る内容も該当する可能性がありますので記載する内容には十分注意が必要です。

不倫の示談書の書き方(内容)と送り方について

人のイメージ画像

示談書を作成する上ではどのような書き方が適しているのでしょうか。

自身で作成する際には以下の項目に気を付けて作成をしましょう。

示談書を作成する際の注意点は、事実のみを明記する事が重要になります。

相手への誹謗中傷など個人の感情を記載する事は厳禁です。

※作成する上で重要項目

不貞行為の事実を記載する

不貞行為の事実とは、不倫関係がいつから行われていたか(〇〇年〇月)、場所はどこで行われていたか(ホテルや不倫相手の家など)、配偶者の名前と最後に不貞行為(肉体関係)があったという事と記載しましょう。

不貞行為の違法性を気を付ける

不貞行為は、民法709条の不法行為に該当する行為です。

不倫相手に法律で禁止されている事をしているのだという事実を明記する必要があります。

文言としては『不貞行為は、民法709条の不法行為に該当します』と記載しましょう。

要求内容を詳しく記載する

要求内容とは、相手側にどのような要求を行うのかを明記します。

例えば慰謝料に関する記載や、このまま夫婦関係を継続していく予定なのであれば、接見禁止といった希望を記載しましょう。

請求する慰謝料の関しては不倫が原因で離婚する場合と継続して夫婦関係を続ける場合で異なります。

不倫が原因で離婚する場合は、100~300万円。

離婚しない場合は50~200万円となります。

ポイント!応じない場合の法的措置を取る

要求を明記した後は、その期限についても記載する必要があります。

期限までに支払いがない場合は法的措置に移るなどの文言を記載します。

また再度不貞行為が行われた場合などの対応策も記載する事で再発抑止の役割にもなります。

不倫の示談書を送っても慰謝料を支払わない場合の対処法

対処法を聞く女性のイメージ画像

不倫相手が慰謝料の支払いに応じない場合、どのような対処法があるのでしょうか。

ケース毎で対応の仕方は異なりますので注意が必要です。

相手側が不倫の事実を認めない場合の対処法

場合によっては、示談書を送付する段階でまだ相手側が不貞行為があったことを認めていないケースが存在します。

示談書を送付する段階というのは不倫に関する証拠が揃った後の段階が望ましいです。

プロの探偵に依頼する事で、証拠を十分に揃えてもらい相手側に納得をさせる事が可能になります。

相手側が支払いに納得しない、または支払える金額ではない場合の対処法

不倫相手に慰謝料を請求する金額の設定にはいくつかの条件があります。

  • 肉体関係がある
  • 浮気相手に故意・過失がある
  • 浮気相手の自由意思で不貞行為に及んだ
  • 夫婦関係が悪化した

上記の条件を基に、慰謝料の金額は大きく変化します。

提示する金額が常識の範囲内であれば、当然不倫相手は支払わなくてはいけなくなります。

ですが、支払う側も一括で数十~数百万円の現金を用意できるとは限りません。

払う・払わないという話し合いが平行線を辿るようであれば、分割払いや慰謝料の減額に応じる事で、示談の手続きがスムーズに進みます。

無視されている場合は、内容証明郵便を送付する

相手側からの返信が無い、もしくは無視をされているなど通常の手段では相手側が支払いに応じない場合は、内容証明郵便を送付する事で相手に更にプレッシャーをかける事が出来ます。

内容署名郵便とは、日本郵政が『誰が、いつ、誰に、どのような』書類を送付したのかを記録する事が出来ます。

また内容証明郵便は個人以外にも弁護士名で送る事も出来る事から、不倫相手には第三者が介入していて、且つ法律のプロが相手という事を伝えられる利点があります。

慰謝料の支払いに関してシラを切り通す事が難しいというイメージを相手に植えつけられる事は余計なトラブルを防ぐ効果も期待できることでしょう。

まとめ

不倫関係を清算し、前向きに進むためには示談書を作成する事で不倫相手に対して強制力を与えることが出来ます。

示談書に記載しなくてはいけない内容は、分かりやすく簡潔な文章を作成する事と、事実のみを明記する必要がありますので、感情的にならず法律違反にならないように注意をする必要があります。

もし少しでも不安なのであれば、離婚問題に強い弁護士に相談する事をお勧め致します。

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