不倫の内容証明郵便とは!書くべき内容や効力を高める方法を解説

公開日:2020/11/17
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あなたがもしもパートナーに浮気や不倫をされて酷く傷ついている場合、相手側と直接やり取りをする事は余計にストレスを感じてしまうかもしれません。

夫婦関係を再構築し、日常の生活に戻るにはまだまだ時間が掛かる可能性が高いです。

不倫相手が許せず、慰謝料の請求や、旦那との交際関係を中止してほしいと考えていても、実際に口約束程度では納得が出来ないのではないでしょうか?そんな時には、内容証明郵便を不倫相手に送付する事をお勧め致します。

本タイトルでは内容証明郵便の書き方や、使用する上での注意点、メリットなど様々な観点から解説をしていきます。

不倫の内容証明郵便とは

まず内容証明郵便とはどのような書類の事を指しているのでしょうか。

内容証明郵便とは

不倫関係における内容証明郵便とは、不倫をされてしまったあなたが相手に対して、希望している事を要求する書面だと考えていただければわかりやすいかと思われます。

例えば、旦那様との交際中止や慰謝料などを明記する事で、相手側に不倫関係がバレているという事と、自分が訴えられる可能性がある事をにおわせる事が出来ます。

ですが、内容証明郵便自体には法的な効果はございません。

その為、内容証明郵便に慰謝料を300万円支払う旨が記載されていたとして、不倫相手が支払わなかったとしても給料や財産を直接差し押さえる事は出来ないという事です。

つまり支払う義務は発生しません。

ではなぜ内容証明郵便を送付する必要があるのかについては、以下のメリットがあげられます。

不倫された場合に内容証明郵便を送るメリット

  • 相手に本気度が伝わる
  • 裁判をする際に有利になる
  • 時効の延長と、郵便局に保管をしてもらう事で抹消不可能な証拠になる

相手に本気度が伝わる

内容証明郵便は個人でも作成する事が出来ますし、離婚に強い弁護士に依頼をして代理で作成をしてもらう事も出来ます。

もし不倫相手がパートナーとの不倫関係を軽い火遊びと考えていたのであれば、現実に引き戻す事が出来るほど効果は絶大です。

本来、内容証明とは裁判に突入する前段階で使用される書面です。

その為、要求を呑んでもらえないのであれば訴えるという本気度が相手に伝える事が出来ます。

裁判をする際に有利になる

もし不倫の清算が示談という形ではなく裁判に発展する場合、内容証明郵便を送付しているという事実は大きなアドバンテージを築く事が可能になります。

慰謝料の請求額など過去の判例などを基に最適な判決が決まるので利点は多いのですが、何よりも解決までに時間が掛かります。

内容証明郵便を送付する事で不倫にまつわる裁判を被害者側であるあなたが有利に進める事が出来る点では大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

時効の延長と、郵便局に保管をしてもらう事で抹消不可能な証拠になる

内容証明郵便を作成する際には、通常同じ書面を3通用意します。

1通はあなた、もう1通はあなたのパートナー、もしくは不倫相手に送付する用、最後の1通は郵便局の保管用になります。

内容証明郵便を送付する事で、不倫に関する時効を中断する事が出来ます。

不倫相手に慰謝料請求が出来る期限は配偶者の不倫・不貞行為を知った日から3年間と決められています。

配達証明付きの内容証明を送る事で、時効の時間経過を一時中断する事が出来ます。

その為、郵便局から不倫相手に内容証明郵便を送付する際には必ず配達証明を利用する事をお勧め致します。

不倫の内容証明郵便で記載する内容と書き方について

内容証明に記載する内容というものはどのような文言や要求が望ましいのでしょうか。

また正式な書面として書き方にどのような注意が必要になるのかを解説していきます。

内容証明の書き方と書式について

内容証明で使用する用紙に関しては特に指定はございません。

また内容証明を作成する際には縦書きか横書きかを選択する際に、文字数と行数が異なりますので注意しましょう。

※縦書きの場合1行20文字以内、用紙1枚につき26行以内。

※横書きの場合、1行20文字以内、用紙1枚につき26行以内または1行26文字以内、用紙1枚につき20行以内、1行13文字以内、用紙1枚につき40行以内。

上記のように予め指定されていますので、注意が必要になります。

また句読点なども1文字扱い、%などの記号も1文字扱いとなります。

ちなみにスペースは文字カウントされません。

記載する内容

まずタイトルは【通知書】もしくは【慰謝料請求書】が一般的です。

次に書面の中身ですが、現段階で把握している事実のみ記載する事を心掛けましょう。

  • ①あなたが知ったパートナーとの不倫関係(不貞行為)
  • ②あなたが知った事実が民法709条・710条に抵触している事
  • ③慰謝料請求を行う事。(金額も含む)
  • ④慰謝料の振り込み先と期限
  • ⑤差出人と受取人の住所と名前

内容証明郵便を不倫相手に送付する際には、不貞行為の証拠が必要です。

探偵に依頼した場合は、浮気調査の調査報告書を作成してもらうことが出来ます。

探偵を利用して、相手に言い逃れをさせない為にも探偵への依頼費用は必要経費と言えるかもしれません。

内容証明郵便が無視された場合の対処法と効力を高める方法

内容証明郵便を、不倫相手に送付しただけでは不倫関係の清算が出来た事にはなりません。

相手側が反省を行い、回答書を送付してくれば晴れて示談という和解に進みますが、中には無視をするなど不誠実な対応を貫いてくるケースも存在します。

内容証明郵便が無視をされた段階で次の段階に進みます。

法的措置の検討をするにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

通常、民事事件では裁判を起こすためにいきなり相手を訴えるという手続きは稀になります。

裁判所に調停を申し立てる

裁判所に対して調停を申し立てます。

調停とは、調停委員という第3者を交えて調停調書という書面の作成を行います。

調停調書の効力は判決と同じくらいの効果を持っています。

今回のケースであれば不倫慰謝料調停調書の作成を目的とした調停を開くという事になります。

ここでも話し合いがまとまらなければ、初めて裁判を起こすというのが一般的な流れとなります。

この段階で、当事者のみでは無く、裁判所が関係しているという事で、不倫相手には大きなプレッシャーをかける事が出来ます。

相手の不誠実さが目立つ場合などは、内容証明郵便を送付する際にも工夫を行う必要があります。

内容証明郵便を離婚に強い弁護士に依頼する

個人でも記載する内容と、文字数などが把握できていれば不倫に関する内容証明郵便の作成は可能です。

ですがこの場合、妻であるあなたの名前で出す事で効力は通常のままでしょう。

そこでお勧めの方法は離婚に特化したプロの弁護士に依頼をする事です。

弁護士に内容証明郵便の作成を依頼した場合の費用

費用は2~3万円で作成を依頼する事が出来ます。

依頼を受けた弁護士は、内容証明の中身の作成はもちろんの事、手続きを一任して引き受けてくれる事がほとんどです。

誤字脱字や法律に抵触しない一番効果的な文面の作成を依頼する事が出来る事は後に裁判に発展した際にも、大きな武器となる事でしょう。

また不倫相手からすると弁護士の名義で内容証明郵便が届いた事により、あなたから本気で訴えられるかもしれないという、あなたの本気度を相手に伝える事が出来、同時に事態の早期解決に繋がる可能性にも期待する事が出来ます。

不倫の内容証明郵便を送る際の注意点とは

内容証明郵便を不倫相手に送付する際の注意点をいくつかご説明させていただきます。

配達証明付きで送付する事

相手側がどのような反応をしてくるかは予想する事が出来ません。

ですが内容証明郵便が相手に届いているかの確認は、内容証明を出す際に郵便局で配達証明を利用する事で確認する事が出来ます。

話がこじれて裁判に発展した際などに重要な証拠になります。

相手に脅迫めいた内容を連想させる文言の使用は控える事

前述の通り、内容証明の記載する内容は冷静に文章を作成する必要がございます。

感情的になるとつい上げ足を取られかねないので注意が必要になります。

送付先について

送付先を不倫相手の自宅にするのか、はたまた職場にするのかは送付する側からすると悩ましい点でもございます。

不倫は誰もが他者に知られたくないようなデリケートな問題な事には変わりありません。

個人の判断で不倫相手の職場に送付すると思わぬトラブルが懸念されます。

判断に迷った場合は弁護士に相談する事をお勧め致します。

まとめ

内容証明郵便は不倫相手に、こちらの本気度を伝える上では大きな武器になる事は間違いありません。

ですが使い方を間違えてしまうと脅迫や名誉棄損など逆にこちらの足元をすくわれてしまう可能性を抱えている事も事実です。

一人で悩み解決できない場合は、専門家の手助けを利用して、一時も早い解決に向かう方法を模索する事が大切になります。

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