配偶者が同性と不倫!浮気相手が同性だった場合は慰謝料は請求出来る?

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パートナーの浮気相手が同性であることに悩んでいないでしょうか。

男女での婚姻関係を持ってきた中での同性との浮気というのは、なかなかイメージしにくいかと思います。

実際、同性との浮気は不倫として認められず離婚に至らないことが多いです。

しかし、浮気されていることに性別は関係ありません。

本記事では、浮気相手が同性だった場合は不倫相手として扱われるのか、また離婚・慰謝料を請求できるのかを解説します。

配偶者の不倫相手が同性だった!不貞行為になるの?

悩む女性のイメージ画像

不倫相手が同性だった場合、不貞行為として認められるのでしょうか。

ここでは、不貞行為として認められるのかi否かを解説していきたいと思います。

  • 不貞行為があったと認められにくい
  • 同性同士の場合は不貞行為と立証が難しい

不貞行為があったと認められにくい

不倫相手が同性の場合、不貞行為があったと認められることは難しいです。

二人で食事に行くことや相手の自宅に泊まるようなことがあっても、仲の良い友人だからという簡単かつ否定の難しい言い訳で済んでしまう可能性が高いです。

また、遠出の宿泊の場合ホテルや旅館の利用が想定されますが、最近では「レディースプラン」といった同性同士で宿泊することで割引されるようなプランが提供されていたり、旅館が元々一部屋二人利用を想定しているといったことから同性同士での遠出の宿泊のハードルが益々下がっています。

LGBTが認められてきたことによるものでしたら喜ばしいことですが、不倫を特定する上では厄介な要素となります。

同性同士の場合は不貞行為と立証が難しい

結論を初めに言うと、不倫相手が同性の場合は不貞行為があったとは基本的にはみなされません。

そもそも、不貞行為をどう捉えていますでしょうか。

行為に及ぶこと、恋愛を匂わせる連絡を取っていること等その人によって捉え方は異なるかと思いますが、法律上の解釈では「婚姻関係があるにもかかわらず、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」とされています。

異性と肉体関係を持つということから、同性の場合は不貞行為にはならないのです。

因みに、不貞行為とは長期間に渡るものに限らず一夜限りのものや風俗の利用、同棲やラブホテルへの長時間の滞在等も含まれます。

しかし、同性と肉体関係を持つことも不貞行為とみなされるケースが少数ながらあります。

例として、令和元年9月18日に宇都宮地方裁判所において判決が下った裁判が挙げられます。

こちらの判例については後ほど詳しく解説致しますが、こちらは女性カップルの間で一方が別の第三者の女性とした不倫を巡った裁判で、不貞行為の有無に関しては有ったとの判決が下されました。

不貞行為とは本体男女における挿入を伴う性行為を指しますが、この不倫でなされたキスやベッティング(挿入を含まない性行為)といった行為も内縁関係への侵害に当たることから不貞行為であるとの認定が下されました。

この判決から、今後同性同士の不貞行為の認定が下されやすくなる可能性があります。

ですが、判例はあるものの数は少ないことからまだまだ立証は難しいことが分かります。

同性との不倫が原因で離婚・慰謝料請求は出来るの?

請求書のイメージ画像

不倫相手が同性だったとき、離婚・慰謝料の請求が出来るかを解説していきます。

  • 同性との浮気を理由に離婚出来るの?
  • 同性との浮気で慰謝料を請求出来るの?
  • 同性との浮気に関する判例

同性との浮気を理由に離婚出来るの?

離婚は、配偶者双方の同意があった場合は性別等関係なく可能です。

これは、民法第七百六十三条に定められており、「協議上の離婚」と呼ばれます。

しかし、一方が同意しない場合は協議上の離婚にはならず、次の5つの条件の内のいずれかに該当する必要があります。

  • 1.配偶者の不貞行為
  • 2.配偶者による悪意ある遺棄
  • 3.配偶者の生死が三年以上不明
  • 4.配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがない
  • 5.上記以外での理由で婚姻関係の継続が難しい場合

これらは、民法第七百七十条に定められた離婚の訴えを提起するための条件です。

いずれかの一つでも該当する場合は相手の同意の有無を問わずに、裁判で離婚を請求することができます。

離婚請求の理由が同性との浮気の場合は、該当するのは5のみとなります。

前述した判例から1も該当するように思われますが、立証件数も少ないことから基本的には1は該当しません。

同性との浮気で慰謝料を請求出来るの?

不倫相手に慰謝料を請求したい場合、次の二つが基本的な条件となります。

  • 不倫相手に故意・過失がある
  • 不貞行為により侵害を受けたこと

これら二つを満たしていることが条件となりますが、不倫相手が同性の場合はどうなるのでしょうか。

同性との不倫は不貞行為とは基本的にはみなされないことから、ここでは精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能となります。

(精神的苦痛を理由とする場合は精神的苦痛を与えられた明確な証拠が必要となるので注意です)

ここで、同性との不倫に対する慰謝料の相場を紹介します。

結論から言うと、不倫に対する慰謝料はケースバイケースのため明確な金額は定められていません。

特に同性との不倫の場合は判例も少ないことから明確な金額の提示はより難しくなります。

異性との不倫の場合は、過去の判例を基に金額を提示すると次のようになります。

  • 婚姻関係は継続する:50万円~100万円
  • 別居を選択:100万円~200万円
  • 離婚を選択:200万円~300万円

同性との浮気に関する判例

前述した、令和元年9月18日に宇都宮地方裁判所において判決が下った裁判の解説をします。

概要

女性カップルのAさんとBさんが子をもうけるために精子提供者Cさん(後に女性へと性転換した)の協力を得たところ、BさんとCさんが複数回に渡る性行為に及んだ。

判決

本来は不貞行為は異性間のものとされるが、たとえ挿入を伴わなくともAさんに対する内縁関係の侵害となる不法行為及び不貞行為だったとの認識がなされた。

Cさんは男性で

あった当時、自信を女性であると認識し挿入を伴う性行為に興味がなく不貞行為には当たらないと主張していたが、結果として被告ら(Bさん、Cさん)に対し110万円の支払いの判決が下された。

裁判所 -Courts in Japan

この判例は同性カップルのあり方を大きく変える画期的なものと言われており、同性との性行為を不貞行為であったと認めています。

前述の慰謝料の相場に対する本判例の110万円は

安い金額であるように見えますが、今後の同性との浮気・不倫問題の解決において有効に働くと考えられます。

不倫慰謝料請求ガイド

配偶者が同性と不倫した場合の対処法

慰める女友達のイメージ画像

不倫が発覚した際、感情に流されて行動してしまっては問題が適切に解決されることはありません。

現状を受け止め、丁寧な対応をとる必要があります。

ここでは、不倫発覚後の適切な対処法を解説します。

  • 精神的苦痛を与えられた証拠を集める
  • 証拠を基に夫婦で話し合う

精神的苦痛を与えられた証拠を集める

ここでは、証拠を自分で集めた場合・探偵に依頼した場合のメリットをそれぞれ解説します。

自分で集めた場合

不倫の証拠を自力で集めるメリットとしては、周囲に迷惑を掛けることがないこと、お金が掛からないことが挙げられます。

他人を巻き込まないことで被害を抑えられ、また専門家等を雇う手間もないことから場合によっては早急に解決することもあります。

証拠を集める手段として、次の3点が挙げられます。

  • 携帯電話・スマホを確認する
  • 行動を記録する
  • 尾行して証拠写真を撮る

しかし、証拠を集めるための盗撮が逆に犯罪行為として訴えられたり、証拠である写真や文章が加工したものと疑われる可能性もあるため、実際のところ自分で証拠を集める場合はデメリットの方が多いです。

探偵に依頼した場合

探偵に調査を依頼して証拠を集めるメリットとしては、確実な証拠が得られることが挙げられます。

探偵への相談の手間や費用といった点から自力の方が良いように思われますが、裁判において重要なのは確かな証拠であることから探偵に依頼をするのが賢明と言えます。

探偵に依頼した際は調査報告書というものが作成され、浮気・不倫の現場を写したものを入手した場合はその他の証拠が必要なくなる程の威力を発揮します。

因みに、精神的苦痛を与えられている場合心療内科や精神科から正式な診断書を発行してもらうと、精神的苦痛の程度を示すことに繋がります。

証拠を基に夫婦で話し合う

入手した証拠を基に、夫婦で話し合います。

ここで注意すべき点は、初めから証拠を突きつけないことです。

証拠とは不倫の否定が続いた後に確たるものとして提示するものであるため、初めから証拠の存在を教えてしまうと対策をとられてしまう可能性があります。

証拠を突きつけることで素直に認めてくれるのなら良いですが、認めるのであれば最初から不倫をすることはないでしょう。

また、夫婦で話し合う際に意識すべき点は「不倫の有無」ではなく「今後どうしていくか」です。

不倫があったかどうかのみに固執して質問してしまうと否定の一点張りになるばかりで、話は一向に進まなくなってしまいます。

今後どうしていきたいのかを話すことで、互いの気持ちを話すことが出来、スムーズな話し合いへと繋がるかと思います。

因みに、話し合いの内容は録音しておくと今後の裁判等で役立つ可能性があります。

まとめ

浮気相手が同性だった場合は不倫にあたるのか、離婚・慰謝料は請求出来るのかを解説してきました。

同性同士の不貞行為は立証が難しいのが現状ですが、同性同士の不貞行為を認める判例もあることから、今後は同性との不倫の扱いが変わってくるかもしれません。

また、浮気相手が同性であっても離婚・慰謝料の請求を諦める必要はありません。

探偵や弁護士に相談して証拠を集め、それを基に夫婦で話し合ってみてください。

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