妻・夫の不倫相手が未成年!慰謝料請求は出来る?未成年が支払えないとどうなるの?

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「不倫」という言葉から連想される人物像は「大人の男性と女性」ではないでしょうか。

しかし、不倫相手がまだ未成年だったというケースも結構あるのです。

旦那(または妻)が職場のアルバイトや新入社員の未成年と関わり、そこで恋愛関係・肉体関係になってしまうことは割とよく聞く話です。

もしも、配偶者に不倫されていて相手がまさかの未成年者だった場合はどうなるのでしょうか?

本記事では「配偶者が未成年と不倫していた場合の慰謝料について」「未成年に不倫の慰謝料請求は可能?」「未成年の不倫相手に慰謝料請求する際に必要なものとは」「未成年の浮気相手が既婚者だと知らなかった場合は?」について解説します。

配偶者の不倫相手が未成年かもしれない、実際に未成年だったという方は是非本記事をご覧ください。

未成年と不倫した配偶者に請求出来る慰謝料額

未成年者との不倫の場合も、成年者同士の不倫と同じで慰謝料の金額には個人差があります。

裁判になったケースの判例でも金額の幅があり、数十万円から200万円前後あたりといわれています。

慰謝料を増額するには

慰謝料を請求するなら現状からの最高額を請求することが、慰謝料としての本当の意味を発揮するのではないでしょか?ここからは慰謝料を増額するポイントを見ていきましょう。

  • 不倫の証拠を出来る限り集める
  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫期間の長さ
  • 不倫相手が配偶者のことを既婚者と知っていた
  • 不倫相手が積極的にこちらの家庭を壊す様な言動
  • 今回の不倫によって夫婦関係が破綻した

まずは不倫の証拠がなければ話になりません。

「怪しいかも」と思ったら泳がせつつしっかりと証拠をつかみましょう。

証拠と言ってもなかなか難しいかもしれません。

特に有効な証拠になる2人でホテルに出入りするところの写真などは自力ではなかなか難しいかもしれません。

そこは、探偵事務所などを利用することも視野に入れておきましょう。

未成年に不倫の慰謝料請求は可能?

配偶者の不倫相手が未成年だった場合、慰謝料請求はできるのでしょうか?

一般的に、未成年=犯罪の罪が軽いという認識が強いので、未成年は罪に問われないと思うかもしれません。

結論から言うと、不倫に関しての慰謝料請求は出来るケースの方が多いです。

未成年にも慰謝料を請求することは出来る

相手が未成年であってもなくても、故意または過失があるということが重要になります。

配偶者が既婚者であることを知りながら肉体関係になった場合、いくら未成年でもやってはいけない事だということ位の判断はできますよね。

そして、不倫された側が傷つくことや悲しむことも想定できるはずです。

悪いことだと分かっていたと言うことは責任能力があると言うことになります。

よって被害を被った側への損害賠償義務がり、たとえ未成年者が相手でも慰謝料の請求は認められるのです。

責任能力は12~13歳程度でも認められる場合もありますし、不倫という行為が悪いことだとわからなかったという人はなかなか居ないですね。

未成年に請求出来る慰謝料の相場とは

おさらいになりますが、慰謝料請求はその事例の状況や内容によって金額に差があります。

未成年者が不倫相手だった場合の判例では、数十万円から200万円前後と言われています。

未成年者の資金力の低さから、支払える額も考慮されると高額な慰謝料はなかなか難しいかもしれません。

未成年が不倫の慰謝料を支払えない場合はどうなるの?

「責任能力のある子どもの不倫の慰謝料は子どもの責任」であり、親は支払う義務はありません。

支払い義務がない以上、親から強制的に慰謝料をもらうことはできません。

①不倫相手の両親が支払う

しかし、不倫相手の親が「親である私が払います」と自発的に申し出てくれる場合は親の方から慰謝料をもらうことは可能です。

よくあるケースとして、親が代わりに慰謝料を支払い示談する形で終わらせることがあります。

また、連帯保証人に親がなり分割で子ども本人から払わせるケースもあるようです。

親が「子どものしたことは関係ない」と親サイドには責任はないという場合もあります。

また、「我が子はそちらの配偶者にそそのかされただけ」とばかりに反論のみの親も見受けられます。

未成年者の親に関しての注意点

我が子が不倫をした場合、我が子の責任を「相手方に申し訳ないことをしてしまった」と受け止める場合とそうではない場合があります。

後者の場合は注意が必要です。

配偶者と不倫相手の未成年が、双方の同意の元で肉体関係をもち不倫に繋がったとしても、相手の親はそう受け止めない場合があります。

不倫された側からすると、「配偶者に手を出した酷い子」と思います。

しかし、相手の親の方は、「我が子に手を出した汚い大人」という認識の方が強く「逆にこちらが被害者だ」と感じるケースもあります。

特に注意したいのが、早期に相手方の親が介入した場合です。

子どもと結託して「強要された」「こちらは被害者である」という形に持っていかれることもあります。

未成年者との肉体関係は各都道府県の青少年保護に関する条例の違反対象となり、配偶者が刑罰の対象になることもあるので注意が必要です。

そうならない為にも、確実な証拠があると有利です。

②配偶者が未成年者の慰謝料を負担する

不倫相手である未成年者に慰謝料を請求した場合、十分なお金を持っていない可能性が高いです。

そうなると、配偶者に求償するかもしれません。

求償とは、慰謝料が請求された際にその不倫していた相手にも、慰謝料の支払いを負担してもらえる権利のことです。

未成年の方で、親にバレたくない…という方は配偶者に負担してもらうことがあります。

浮気相手の未成年が既婚者だと知らなかった場合は?

既婚だと知らなかった場合は慰謝料が出来ないかも

配偶者が「自分は独身である」と偽っていた・既婚者であることを隠していた場合は、不倫相手は騙されていたことになります。

よって、不倫相手に「責任」は発生しないので、慰謝料の請求は難しくなります

先ほどもありましたが、「悪いことと分かっていながらやった」という点が「責任能力がある」とみなされ「損害賠償義務」が発生する、という点で慰謝料の支払いを「請求出来る・出来ない」の大きな分かれ目になります。

もしも、不倫相手が配偶者のことを「既婚者ではない」と故意に信じ込んでいた様な場合はこの限りではありません。

故意に信じ込んでいたということは、「既婚者であることがわからなくない状況があったのに自分の都合のいい様に信じ込んでいたことになります。

過去に故意や過失が認められなかった例

  • お見合いパーティーで出会い独身と偽られた
  • インターネット上で知り合い独身と偽られた
  • 不倫相手に「すでに離婚してバツイチだ」と偽られた

上記の例は、出会いからずっと現在独身ということを信じ、訴えや慰謝料請求をされて初めてその人が実は既婚だったと知った例です。

初めは、独身と思って始まった付き合いでも、途中で「既婚者だった」という事実を知った段階でそのままの関係を続ければ当然故意となり慰謝料請求の対象になります。

未成年の不倫相手に慰謝料請求する際に必要なものとは

不倫の証拠として一番効力の高いものは「同意の上で性的関係があったこと」を証明できるものです。

しかし、その場面の証拠を掴むのはなかなか難しいでしょう。

不倫の証拠集めをする際、まずは落ち着き、こちらが調査していることを悟られて修羅場にならない様にしましょう。

そして自分で出来る限りの証拠を集めつつ、専門の探偵事務所に依頼することをおすすめします。

有効になる証拠

  • 携帯電話の通話履歴がわかる資料
  • SNSでの不倫相手とのメッセージのやりとり
  • クレジットカードの明細
  • カーナビの履歴
  • レシート
  • 居場所確認アプリなどでの現在地確認
  • ホテルに出入りするところの写真

ホテルに出入りをする写真などは、こちらの顔も分かっている為至難の技です。

そこはプロの力を借りた方が安全で確実です。

しかし、探偵にお願いすると考えたときに一番心配になるのはお金の問題かもしれませんね。

そして、信頼出来るところでなければ不倫で嫌な思いをし、探偵でまた嫌な思いをしかねません。

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探偵事務所に依頼をするにも、未知のままでは少し怖い気持ちになると思います。

信頼できるかどうかは、自分の目でしっかり見極めましょう!

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まとめ

配偶者の不倫はとても腹立たしく辛いものです。

それがよりによって未成年が相手だとしたら驚きと戸惑いで混乱しますね。

実際、未成年を相手に肉体関係になった配偶者にも大きな非がありますが、既婚者と知りながらも交際をする未成年にも罪はあります。

不倫相手の年齢が何歳であれ、しっかり解決しなければ穏やかな日常は迎えられませんね。

不倫の事実を機に、夫婦関係を見直し修復するにせよ、裏切った配偶者と離婚するにせよ、真実をつかみ時には専門家の手を借りて人生を立て直すことが大切です。

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