目次
子供の親権を決める際に重視されるポイントは?
- 今までの養育実績
- 子供がどちらになついているか
- 離婚後、どちらが子供と一緒に過ごせる時間が多いか
- 親の健康状態
- 経済力があるか
- 子供が暮らしやすい環境かどうか
子供の親権を決める際は、このような内容が重視されるようです。
妻が浮気していた場合の親権はどちらが獲得出来るの?
妻の浮気による離婚でも母親の方が親権を獲得しやすい
妻の不倫が原因で離婚となった場合、「父親が子供を引き取る(親権を得る)」というイメージを持っている方が多いことでしょう。
ですが、実際には不倫した妻も親権を得ることが可能です。
離婚後は、子供にストレスを与えない環境を作ることが大切です。
そのため、できる限り生活の中でストレスを与えにくくするためにも、子供がなついている方を優先されることが多いようです。
これを踏まえると、父親は、子供が生まれても今までと変わらずフルタイムで働くことが多いので、子供との時間が少なく親権が取りづらくなってしまいます。
妻が専業主婦になっていた場合、離婚後は収入が全くなくなる状況になるため、経済力のある父親が一見有利に思う方もいるかと思います。
しかし、裁判所は「母親が働けないなら、父親から養育費をもらえば良い」という考えをもっています。
そのため、例え不倫したとしても、母親にも親権を獲得する権利があるのです。
不倫した妻が親権を獲得出来ないケースとは
不倫した妻が親権を獲得できないケースは以下の通りです。
- 妻が不倫相手と会うために子供を実家に預けていた
- 妻が不倫相手と会うために子供を家に放置していた
- 妻は健康状態が悪いため、育児が難しい
- 妻が育児放棄をしていた
- 妻が子供に虐待していた
不倫した妻から親権を奪うには
妻の不倫の「証拠」を集めて無責任さをアピールする
上記でも紹介した通り、妻が、不倫相手と会うために子供を置いて外出していたり、実家に預けていたりした場合は、母親が親権を獲得できなくなるかもしれません。
それを証明するために、不倫の証拠が必要になります。
妻と不倫相手が2人きりでいる時間が長ければ長いほど、母親が親権を獲得できる可能性は低くなります。
不倫相手とお泊りデートをしていたり、不倫旅行をしていたりする証拠があれば、子育ての無責任さを証明できるでしょう。
育児を積極的に行う
離婚前から積極的に子育てに参加している「実績」があれば父親に親権が渡ることがあります。
妻との離婚を考え始めたのであれば、すぐに行動に移しましょう。
子供がまだ小さい場合は、子供の着替え・保育園の送り迎え・食事のお世話などを行いましょう。
子供が小学生以上の場合は、宿題を見てあげたり、休日にどこかお出かけしたり、子供と関わる時間を増やしましょう。
仕事の帰宅時間を調整する
朝早く家を出発し、夜遅く帰宅する生活をしている方は、仕事の時間を調節しましょう。
子供の親権を獲得するには、どれほど長く子供と一緒にいられるかというのが重要になってきます。
親権を獲得したいのであれば、帰宅時間を早めたり転職したりして子供と過ごす時間を増やしましょう。
離婚後の子供の教育プランを立てる
妻と離婚した後、どこの保育園・学校に通わせるのか、子供が熱を出した時の迎えはどうするのか、など計画を立てなければなりません。
より具体的に決めておくことで、親権を獲得しやすくなります。
妻と別居したとしても子供と離れない
離婚前に、別居する夫婦はたくさんいます。
別居する際は、子供と離れないようにしましょう。
そして、別居期間に子供が別居中の生活に慣れてくれれば、父親が親権を獲得できる可能性が高まります。
子供が父親との生活に慣れているのに、無理に引き剥がすようなことは出来ませんよね。
そのため、別居中は、必ず子供と一緒に暮らしましょう。
離婚後の母親との面会を認める
妻の浮気が原因で離婚する場合、子供に悪影響を与えるかもしれないから面会させなくないという方もいることでしょう。
ですが、親権を獲得したいのであれば、裁判官に「親権を獲得したとしても面会は許す」姿勢をアピールしておくことも大切です。
何も知らない子供にとって、母親と一生会えなくなるというのはとても辛いことです。
裁判官は、 子供の心情面を重視しています。
そのため、「離婚後も元妻と子供を会わせてあげたい」という姿勢 は、裁判官の心情面に好印象を与えることになります。
調査官調査に協力する
調査官調査とは、家庭裁判所が親権者を決める際に行われるものです。
この調査結果は、親子の生活環境を調査しどちらが親権者にふさわしいか判断される材料となります。
具体的には、調査官が家庭訪問を行ったり、子供が通っている保育園・小学校に行き親子の様子を聞きに行ったりします。
良い父親だということをアピールするためにも、調査官調査に協力しましょう。
不倫した妻から親権を獲得するまでの流れ
協議離婚:夫婦で話し合い
どちらが親権を獲得出来るかは、まずは当事者同士の話し合いが行われます。
もしもですが、ここでスムーズに話がまとまれば話は終了です。
しかし、 不倫による離婚の親権について話がスムーズに進むケースは稀です。
不倫された側としては「離婚のきっかけを作ったのは妻でしょ…」という思いがあるでしょう。
しかし、不倫をした妻にも反省はしていても、子供には会いたいと思っているので、親権だけはと主張するケースが多いです。
感情も絡み合い、夫婦間ではなかなか話がまとまらないのが実情です。
離婚調停:家庭裁判所に調停を申し立てる
夫婦間の話し合いで親権が決まらない場合、離婚調停を家庭裁判所に申し立てることで親権を決めてもらいます。
それぞれの主張を受けて家庭裁判官がどちらに親権を与えた方が子供のためになるのかを踏まえ、決定しますが、 離婚の原因等も含めて総合的な判断が下されます。
先の項で示したように、総合的に判断されるのですが、離婚した「証拠」がある場合、親権獲得に有利に働きます。
裁判所側としても、「子供がいながら不貞行為を働いた人間が親として相応しいのか」を考えます。
但し、あくまでも証拠がある場合です。
探偵事務所等に調査を依頼して画像や音声等、「確かな証拠」があれば良いのですが、限りなく黒だとしても物的証拠が無い中での離婚の場合、裁判所としても離婚の原因が不倫だとは断定しにくく、親権獲得の決定的証拠にはなりにくいです。
決まらない場合は裁判
このように、当事者間で決まらない場合は裁判で親権を決める運びとなります。
「裁判」と聞くと大げさに聞こえるかもしれませんが、家庭裁判所での裁判なので、ドラマや映画のような刑事裁判とは雰囲気が異なります。
裁判官はお互いの主張に耳を傾け、 「子供にとって」どちらが親になった方が良いのかを吟味し、命令を下します。
裁判所のデータによると女性の親権獲得率は9割とのことで、「一般的に」考えると女性が親権を獲得していますが、1割は男性が親権を獲得していますので、理由次第ではどちらが親権を獲得してもおかしくはありません。
しかし、数字の上では「女性有利」な状況ですので、男性が親権を獲得したいのであれば、女性側に非がある「確かな証拠」が求められます。
まとめ
不倫した妻から親権を取るのは簡単ではありません。
しかし、不可能ではありませんので、証拠を集めて「自分の方が親として相応しい」ことをアピールできるかが鍵になります。
証拠があれば、妻の親としての資質に訴えかけることが出来るでしょう。