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不倫相手に請求出来る慰謝料の相場はいくら?
不倫相手への慰謝料の請求は正当な権利である一方、金額に関しては基準・相場が法律に明記されているものではありません。
そのため、個別の不倫の状況等に応じて裁判所が慰謝料の金額を判断しています。
- 慰謝料の相場:50万円~300万円
不倫相手に請求出来る慰謝料の相場は50万円~300万円だと言われています。
この金額はあくまで目安なので、数十万円になってしまう方や何千万円請求出来る方など幅広いです。
慰謝料の相場は、以下の項目によって左右されます。
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為を行った回数・期間
- 精神的苦痛の度合い
- 子供の有無
- 社会的地位
婚姻期間が長ければ長いほど、パートナーを裏切ったとみなされて精神的苦痛が大きいと判断されます。
その中で不貞行為を何回も行った場合は、これも高額な慰謝料が出来る対象となります。
1回しか不貞行為を行っていない場合は、減額の対象となる可能性も出てきます。
また、一般的に高収入とされる職に就いていたり、社会的地位が高い人にも高額な請求が出来る可能性が高くなります。
不倫相手に慰謝料請求出来るケースとは
不倫相手に故意や過失がみとめられる
「相手が既婚者だと分かっていて肉体関係を持った」場合は、慰謝料の請求が可能だと言われています。
これは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者として民法709条で定められています。
浮気によって夫婦関係が破綻した場合
浮気や不倫により、婚姻関係という「権利」に侵害を受けた場合、慰謝料の請求が可能です。
具体的には、夫婦として正常な関係であったものの、 浮気や不倫の発覚によって夫婦関係が破綻した場合です。
婚姻は法的権限のあるものですが、浮気や不倫によって法的権利を侵害されたことになるので、「権利の侵害」として慰謝料の請求権が生まれます。
確実に慰謝料を請求するためのポイント
相場より高い金額を請求しない
不倫相手に請求出来る慰謝料の相場は、50万円~300万円です。
不貞行為を行った不倫相手が憎いからと言って、相場よりも高額な慰謝料を請求しても失敗してしまうことがほとんどです。
相場よりも高額な慰謝料を請求しようと思ったら、それに匹敵するくらいの有効な証拠が必要になります。
不倫の証拠を確実に掴んでおく
肉体関係があったことが証明出来る証拠を集める必要があります。
この証拠を集めるには、探偵事務所に浮気調査を依頼することをオススメします。
探偵が調査後に作成する調査報告書は、“いつ・どこで・誰が・誰と・何を行ったのか”が詳細に記載されています。
自分で証拠を掴もうとすると、配偶者のスマートフォンを覗いたり、尾行したりするしか方法はありません。
しかし、これだけ行ったとしても確実な証拠が掴めると保証出来ません。
バレるリスクや決定的な証拠が掴めないリスクを無くすためにも、探偵に依頼しましょう。
不倫相手から慰謝料を払ってもらえないケース
既婚者だということを知らなかった場合
出会い系アプリやナンパなどで出会い、不倫相手がパートナーの素性を知らない場合は、不貞行為を行ったとしても慰謝料を請求することは難しくなります。
慰謝料は「相手が既婚者だと分かっている場合」の不倫・浮気にて請求が可能です。
お互いの素性がよく分かっていない中で「一夜限り」で肉体関係が露呈しての離婚となった場合、「故意」「過失」には当たらないとして、不倫相手には慰謝料の請求が出来ません。
自由意志ではない不倫・浮気関係
こちらは強姦や脅迫等による肉体関係の場合です。
不倫相手の自由意思、つまり「肉体関係を持ちたい」気持ちではなく、 強姦や脅迫など一方的に性行為を行った場合、不倫相手側には落ち度が認められません ので、残念ながら慰謝料の請求は難しいです。
既に夫婦生活が破綻していた場合
既に別居している状態など、夫婦生活が破綻している中での不倫関係は、慰謝料の請求が難しくなってしまいます。
別居に限らず、家庭内別居状態で夫婦内で会話が行われていない状態でも同様です。
慰謝料を請求出来る条件として、「権利の侵害」と説明しましたが、 既に夫婦関係が破綻している場合、権利が形骸化していると判断 され、慰謝料の請求が難しくなります。
セックスレスだった場合
あなたがパートナーのことを拒み続けてセックスレスになってしまった場合は、あなたにも不倫の原因があると判断されるかもしれません。
被害者にも過失があった場合、裁判所が程度に応じて慰謝料を減額することがあります。
これを過失相殺と言います。
しかし、セックスレスになった理由が妻の妊娠、病気などやむを得ないことだった場合は減額の対象にはなりません。
肉体関係がなかった場合・不倫の証拠がなかった場合
不貞行為に該当するのは、肉体関係があった場合のみです。
そのため、不倫の証拠が掴めなかった場合は肉体関係があったことを証明出来ないので慰謝料請求は難しくなります。
手を繋いで歩いていたり、2人きりで食事をしている写真が撮影出来たとしても、その証拠だけでは弱いです。
慰謝料を請求するには、肉体関係があったことを連想出来るような証拠を掴みましょう。
浮気相手から慰謝料を取る方法とは
内容証明郵便を送る
当人同士の話し合いで進めていきます。
この場合、いつ誰が誰あてに請求したのかを証明するために内容証明郵便を利用することがほとんどです。
内容証明郵便に記載する内容は、以下の通りです。
- 慰謝料請求の理由
- 請求金額
- 支払い期限
- 日付
- 不倫相手の住所、氏名
- 自分の住所、氏名
内容証明郵便を出すことで、不倫に対する慰謝料請求の意思表示をした証拠にもなります。
もし不倫相手がこちらが送付した内容証明を捨ててしまっても郵便局が”送ったこと”を証明してくれます。
また、送付した内容証明の控えを郵便局が管理しているので、いざというときの証拠になります。
“期限までに請求に応じない場合は法的な措置をとる”などと記載しておけば、支払いに応じてくれる可能性はグッと上がるでしょう。
※内容証明はあくまで慰謝料請求をスムーズに進めるための手段で、慰謝料請求を強要するものではありません。
浮気の訴訟
内容証明郵便を出しても、不倫相手が慰謝料の支払いに応じてくれなかった場合は訴訟を起こしましょう。
裁判を起こす場合、不貞行為の事実を証明するための浮気の証拠が必要になります。
ホテルに出入りしている写真とその日時が明確に分かるものや肉体関係があったことを認めているLINEのやり取りなどが強い証拠と言えます。
複数の不倫の証拠を提出した後は、
裁判官が証拠と照らし合わせながら双方の言い分を聞き、それを何回か繰り返した後に最終的な判断を下します。
不倫の慰謝料請求する場合に必要な証拠とは
肉体関係があったことを証明する不倫の証拠
慰謝料請求でこちらが有利になる証拠というのは、「肉体関係があったことが分かる証拠」です。
ホテルに出入りしている写真、肉体関係を持ったことが分かるLINEのやり取りなどが必要になります。
確実に慰謝料を請求するには継続的に関係を持っていることを証明するために複数の証拠が必要です。
他にも、パートナー・不倫相手が不倫関係であることを自白した録音データやLINEのやり取りがあればとても有利になります。
不倫による精神的苦痛を受けたことを証明する証拠
相場よりも高額な慰謝料を請求するには、パートナー・不倫相手によって精神的苦痛を受けたことを証明出来る証拠が必要になります。
不倫が原因でうつ病になってしまった場合の病院の診断書や、精神科に通院していることが分かる診断書などのことです。
不倫の証拠を掴むならHAL探偵社がベスト!
裁判で有利になる調査報告書を作成してくれる
HAL探偵社に浮気調査を依頼すれば、裁判所で有利になる証拠を集めた調査報告書を作成してくれます。
- 内容の詳細を記載
- 日時・場所・ホテル名など記載
- 配偶者・不倫相手の顔が分かる鮮明な画像
HAL探偵社が作成する調査報告書には、上記の内容が書かれており、報告書と一緒に動画や写真が保存されたDVDも作成してくれます。
HAL探偵社は、費用が安いことが特徴です。
調査費用が安いからと言って、報告書の作成に手を抜くわけではありません。
費用が高い探偵事務所と同じかそれ以上のクオリティーの報告書を作成してくれます。
費用で選ぶなら圧倒的にHAL探偵社をオススメします。
浮気裁判に強い弁護士を無料で紹介してくれる
HAL探偵社に依頼すれば、浮気裁判に強い弁護士を無料で紹介してくれます。
パートナーだけでなく、浮気相手にも慰謝料を請求するならば、弁護士を付けたほうが確実に有利になります。
弁護士は、浮気相手とのやり取りなど慰謝料請求のための手続きを代わりに行ってくれます。
不貞行為を行った配偶者、不倫相手と会いたくない方や、高額な慰謝料を望んでいる方は弁護士に依頼しましょう。
HAL探偵社と提携している弁護士は、HAL探偵社が作成する調査報告書の傾向も分かっているので、こちらが有利になるようなプランを立てやすいのです。
弁護士への依頼を考えているのであれば、無料なのでHAL探偵社と提携している弁護士に依頼することをオススメします。
慰謝料を払いたくない不倫相手からよくある言い訳
- 既婚者だと知らなかった
- 夫婦関係がうまくいっていないと聞かされていた
- 相手に無理やり誘われた
- 相手が悪いから慰謝料を払いたくない、あるいは半額だけしか払わない
- そもそも不倫をしていない
既婚者だと知らなかった
不倫相手が既婚者だと知らないと言い張るケースです。
先にもお伝えした通り、もしも既婚者だと知らなければ「故意・過失」に当たりませんので、慰謝料を支払う必要がなくなります。
そのため、「知らなかった」「独身だと聞いていた」等、慰謝料の支払い責任のない関係だったと主張してくるケースは多いです。
夫婦関係が上手くいっていないと聞かされていた
「夫婦関係が上手くいっていない」「いずれ離婚すると聞かされていた」といった反論も多々見受けられます。
これも不倫相手側によくある言い訳です。
相手に無理やり誘われた
「本当は自分はその気はなかった」「相手から強引に迫られたので断れなかった」といったものです。
こちらもまた、事実であれば「自由意志ではない関係」になるので慰謝料を支払う必要が無くなるので、慰謝料を支払いたくない不倫相手の言い訳です。
相手が悪いから慰謝料を払いたくない、あるいは半額だけしか払わない
「不倫は自分だけではなく相手もいるから責任も相手と半々。
だから慰謝料も半額しか支払わない」とする主張も不倫相手からよく聞かれる反論ですが、慰謝料の請求はパートナーと不倫相手それぞれに起こすことが認められていますので、半額にする必要性がありません。
不倫相手としても、とにかく「出来れば支払いたくない」との気持ちからの言葉ですが、正しい知識を持っていない場合、言いくるめられてしまう可能性もあります。
法律的には、半額にする必要がないことを理解しておくこと、このような言葉が「無意味」なもので、真に受ける必要がないと瞬時に判断出来ます。
そもそも不倫をしていない
不倫相手の反論で最も多いとされているのがこちらです。
「疑われているけど、そもそも不倫をしていない」との開き直りです。
しかし、実はこの主張は少々手強いです。
なぜなら、 「していない」と主張された場合、双方の主張が異なるので、慰謝料を取るためには不倫をしていた証拠が求められます。
ある程度証拠が揃っていれば問題ないのですが、状況的に不倫を感じさせるものであっても、「決定的証拠」が無い場合は、残念ながら裁判所も不貞行為が行われたと判断しにくいのです。
まとめ
不倫相手から慰謝料を取るためには、証拠の有無が大きく左右することが分かっていただけたのではないでしょうか。
裁判所としても、証拠の有無は慰謝料決定に於ける重要な判断材料だと考えています。
しかし、自力で証拠を掴むためには多大な労力が必要になりますので、一度探偵事務所まで足を運び、「今後どうするのか」を含めてまずは気軽に相談してみると良いでしょう。